この記事は、軽四自動車で名義変更と住所変更をするときに必要なものを書いてます。
普通車と軽四では管理している場所が違うので、申請する場所を間違えないように注意してください。
軽四の場合は、後でリンクを貼っておきます。
- 籍を入れたので名前が変わった場合
- 引越しをしたので住所が変わった場合
- 中古で買ったので使用者が変わった場合
- 封筒が送られてきて、使用者の変更をして下さいと書かれていた場合
このような人向けに記事を書いていきます。
変更しないとどうなるかというと、結論ほとんど生活に問題はありません。
しかし、「車庫飛ばし」といって、車検証に書かかれている場所に車を駐車しておかないと道交法では、いけないきまりになっています。
私の場合は、妻名義の車の車検証の
- 使用者
- 所有者
を「新しい名前」と「新しい住所」に変更することにしました。
やるかやらないかは、自分で決めることですが、実際にやってみたところ必要書類さえあれば手続き自体は簡単に終わるので、やった方が精神的にすっきりする部分はあるかなと思います。
軽四自動車の使用者、所有者の名義変更で必要な書類
基本的には結婚、誰かから譲ってもらったときに必要になってくる手続きです。
必要な書類は
- 戸籍謄本か戸籍抄本か新旧の氏名が入った住民票
- 本人確認(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの顔つきの物)
- 印鑑(申請する人の認印)
- 車検証(原本)
となります。
注意点としては、「住民票をとっても新旧の氏名が入ってないとだめ」ってことです。
私の場合は、入籍に伴って妻の名前が変わったので、新旧の氏名がわかる書類で「住民票」だけでいいと思っていました。
しかし、手続きする上で不備があってはいけないと思い電話で確認すると、「住民票だけでは不足です、戸籍謄本か戸籍抄本をお願いします。」と言われました。
しかし、住民票でもokな場合があります。
それは、ある条件の時には住民票に旧姓の氏名が表記されるからです。
その条件は氏名変更(旧氏名→新氏名):現在の住民票所在地の市区町村で、氏名変更に関する戸籍届が届出された場合に限る。
というときです。
つまり、同一市区町村で氏名の変更をした場合です。
この時は、氏名の変更が住民票に記載してあるので、旧姓と現在の姓が紐づけされており、住民票でokです。
戸籍謄本か戸籍抄本の取り方
戸籍に関することは、本人が住んでる市区町村ではなく、本籍がある市区町村となります。
例えば、入籍してアパートで生活することになり、本籍を何回も変えたくないので旦那の実家に本籍を移すこととします。
その場合は、戸籍の筆頭者は旦那になります。
旦那の父親ではありません。
入籍すると、新しい家族が出来上がるので筆頭者は旦那になるそうです。
本人が直接市区町村に出向いて取得する方法
本籍地と住んでる場所が近くて、時間があるときは直接所得した方が早く手に入れることができます。
必要なもの
- 印鑑(申請者の認印)
- 身分証(パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなどの顔つきの物)
- 手数料
これだけあれば十分だと思いますが、無駄足にならないようにホームページなどで確認してから行ってください。
代理人が所得する方法
戸籍謄本は、委任状に使用目的を書けば、本人以外でも取得することができます。
取得する本人の本籍地のある市区町村に行って、窓口で申請することとなります。
必要なもの
- 印鑑(申請者の認印)
- 本人からの委任状(代理人が本人と同じ戸籍に属する場合は不要)
- 本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの顔つきの物)
- 手数料
これだけあれば十分だと思いますが、無駄足にならないようにホームページなどで確認してから行ってください。
郵送で取り寄せる方法
本籍地が遠くて直接取りに行くことができないときは郵送で取得する方法があります。
本籍地の市区町村に必要書類をそろえて送ります。
必要なもの
- 請求書
(請求書は、戸籍謄本の申請書のフォーマットを役所のホームページからダウンロードができるので、印刷して記入をします。) - 本人確認書類の写し(代理人が請求する場合は代理人のもの)
- 手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で用意する)
- 切手を貼った返信用封筒(返信用封筒の宛名に、自分の住所と名前を書いておきます。)
- 委任状(代理人が請求する場合のみ)
手続きに間違いがあると、戸籍謄本を取得することができないので、必ず請求先の市区町村に確認してください。
手数料の払い方の確認もお願いします。
時間とお金を無駄にしてしまうことになります。
軽四自動車の使用者、所有者の住所変更で必要な書類
車検証の住所を変更する場合に必要な書類を説明します。
- 住民票(現在住んでる住所があればok)
- 本人確認(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの顔つきの物)
- 印鑑(申請する人の認印)
- 車検証(原本)
となります。
住民票には、一つ前に住んでた住所が記載されています。
その住所が車検証の住所であれば問題ありません。
しかし、我が家の場合は、
- 車検証の住所→次の住所→現在の住所
という流れでした。
住民票を所得したところで、車検証の住所の記載がないので紐づけることができません。
そこで、車検証の申請場所に連絡したところ、「書類上の話なので、問題ありません」と回答がありました。
実際に、現在住んでいる役所にいき、「車検証の住所の記載がない住民票」を取得しただけで変更することができました。
申請書類を記載するうえで、新住所と旧住所を書く欄があるので、旧住所に車検証の住所を記載すればokでした。
軽四の管轄は普通車と違う
普通車の場合は、運輸局へいき住所変更をしないといけませんが、軽四の場合は、軽自動車検査協会なる組織がやっています。
所在地も別も場所になるので間違えて運輸局に行かないようにして下さい。
まとめ
軽四自動車の名義変更に必要なものは
- 戸籍謄本か戸籍抄本か新旧の氏名が入った住民票
- 本人確認(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの顔つきの物)
- 印鑑(申請する人の認印)
- 車検証(原本)
- 委任状(本人が申請できない人)
が必要になります。
一緒に住所の変更もしたい人は、追加で
- 住民票
となります。
マイナンバーカードを持っている人は、コンビニで住民票や戸籍謄本がとれるのでうまく活用してください。
私の場合は、戸籍と住民票が同じ市にないので、コンビニで取得できる書類は「住民票」しかありません。
住民票や戸籍謄本がめんどくさいですが、変更の手続き自体は30分くらいで終わります。
今回で色々と勉強になったので記事にしました。
ポイントは、
- 名前の新旧を紐づける書類でok
- 住所は、紐づけなくても住民票でok
ということです。
場所によっても違いがあるかもしれないので、個人で確認をして下さい!!
最後まで読んで頂きありがとうございました。
テントウ♂